サービス死後事務委任契約

死後事務委任契約とは?

年配の夫婦に説明をするメガネをかけたスーツの男性のイラスト

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務手続きを、生前に信頼できる第三者に依頼しておく契約です。具体的には、以下のような事務手続きを任せることができます。

具体的には、以下のようなものです。

葬儀の手配/納骨・埋葬の手配/年金・社会保険の停止手続き/銀行口座・クレジットカードの解約/携帯電話の解約/賃貸借契約の解約/遺品の整理/その他、本人が希望する事務 など。

ただし、生前に発生する手続きは死後事務委任契約ではできません。そのような場合は、別途、財産管理契約や見守り契約、判断能力が低下した本人のために契約締結などを支援する成年後見制度などの併用を検討する必要があります。

死後事務委任契約は
このような方におすすめです

  • 独身で、親族に負担をかけたくない
  • 遠方に住む親族しかいないため、死後の手続きを頼める人が身近にいない
  • 親族関係が複雑で、誰が死後の手続きをすれば良いか分からない
  • 特定の葬儀形式を希望しており、それを確実に実行してもらいたい
  • 大切な遺品を特定の人に譲りたい
  • 死後の事務手続きについて不安があり、安心して終活を進めたい
  • 死後について自分の意志を明確に伝えたい方
  • 高齢の家族には頼むことを躊躇する悩みを抱えている方
  • 内縁関係や事実婚で戸籍上のつながりがない
  • 自分の希望と家族と希望が異なり悩んでいる

死後事務委任契約の
メリットとデメリット

死後事務委任契約のメリット

  • 親族の負担を軽減できる
  • 自分の意思通りに死後の事務手続きを進められる
  • 身寄りがない場合でも身辺整理を依頼できる

親族の負担を軽減できる

死亡届の提出、葬儀の手配、各種手続きなど、多くの事務手続きを委任することができます。特に、親族が遠方に住んでいる場合や、親族関係が複雑な場合に有効です。

自分の意思通りに死後の事務手続きを進められる

葬儀の形式や納骨場所など、自分の希望を事前に伝えておくことができます。宗教上の儀式や戒名など、詳細な希望まで指定することができます。

身寄りがない場合でも身辺整理を依頼できる

死後事務委任では、信頼できる受任者さえ見つけることができれば、身寄りがない方でも身辺整理を依頼できることも大きなメリットです。

死後事務委任契約のデメリット

  • 費用がかかる

費用がかかる

死後事務委任契約を締結するには、公証人手数料や謄本手数料などの費用がかかります。
また、受任者への報酬が発生することも考慮に入れる必要があります。

死後事務委任契約が
活用される具体的ケース

ケース 1

高齢で一人暮らしをしている

ご自身が亡くなった後の手続きを誰に頼むべきか、またはどのように進めるべきかを悩んでいる方にとって、死後事務委任契約は有効な手段となります。

ケース 2

子供や親族が遠くに住んでいる

近くに頼れる親族がいない場合や、親族が遠くに住んでいて手続きを行うのが難しい場合にも、死後事務委任契約は役立ちます。

ケース 3

家族や親族に負担をかけたくない

自身が亡くなった後の事務手続きは手間と時間がかかるため、家族や親族に負担をかけたくないと考える人にとって、専門家に依頼することは適切な選択となります。

ケース 4

内縁関係や事実婚だが戸籍上のつながりはない

内縁関係や事実婚の場合、戸籍上のつながりがないことから手続きが難しい場合があります。
そのような場合、専門家に死後事務委任契約を依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

死後事務委任契約を
専門家へ依頼する
メリットとデメリット

死後事務委任契約を専門家へ依頼するメリット

  • 専門知識に基づいた的確なサポートを受けられる
  • 手間と時間、精神的な負担を軽減できます
  • 遺産分割を円滑に進めることができます
  • 関係者間のトラブルのリスクを軽減できます

専門知識に基づいた的確なサポートを受けられる

専門家は死後事務委任契約に関する法的知識や経験を持っており、遺産分割や相続手続きに関することなど、的確なアドバイスやサポートを受けることができるので安心できます。

手間と時間、精神的な負担を軽減できます

専門家に依頼することで、葬儀の手配、各種手続き、財産の管理など、死後の様々な手続きを代行してもらえます。親族の死後直後は精神的にきつい状況が想定されますが、そういった状況でも代行してもらうことで精神的な負担を軽減することできます。

遺産分割を円滑に進めることができます

死後事務委任契約を専門家に依頼することで、遺産分割や相続手続きを円滑に進めることができます。専門家が遺産分割の手続きや文書作成を代行し、円滑に進めることで、無用なトラブルを防ぐ効果が期待できます。

関係者間のトラブルのリスクを軽減できます

専門家が中立的な立場で間に入り遺産分割や相続手続きをサポートすることで、相続人や親族間での感情的な対立や意見の食い違いなどのトラブル発生リスクを軽減できます。

死後事務委任契約を専門家へ依頼するデメリット

  • 専門家への報酬が追加される
  • 時間がかかる場合がある

専門家への報酬が追加される

公証人手数料や謄本手数料などの費用の他に、専門家に依頼する場合は、専門家への報酬が発生するため、費用がさらにかかります。死後事務委任契約には複雑な手続きや書類作成が必要な場合があり、それに伴う費用がかさんでしまうことも考慮する必要があります。

時間がかかる場合がある

専門家へ依頼する場合、専門家との打ち合わせなどが発生します。そのため、手続きの完了には自分で行う場合より時間を要することがありますので、事前に専門家にどの程度の期間が必要か確認し、それに合わせた計画が必要です。

死後事務委任契約に関する
相談事例

今まで実際に相談いただいた、死後事務委任契約に関する事例をご紹介します。

死後事務委任契約に関する
目安となる費用

ご要望や内容により費用は変わりますので、あくまでも目安の費用となります。

死後事務委任契約書の作成
|
13.2万円(税込)※別途公証役場の手数料や実費が必要になります
死後事務報酬
|
44万円(税込)※スポット対応の場合、個別でお見積りさせていただきます
  • ※最終的な費用については、ご要望やご依頼内容を基にお見積りの上、決定します
  • ※各メンバーが所属する企業の料金規定に沿った費用となります

死後事務委任契約を
ご依頼いただく流れ

死後事務委任契約をご依頼いただく際の基本的な流れをご案内します。

Step1

お問い合わせ

些細なことでも構いません。悩みや不安があるようでしたら、ぜひお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。もちろん既に明確な意思がある方も、ぜひお問い合わせください。

Step2

無料のお打ち合わせ

担当者がお電話・オンライン会議システムを通して、あるいは直接相談者にお会いして、お打ち合わせさせて頂きます。初回のお打ち合わせは無料です。お打ち合わせでは相談者を取りまく環境についてヒアリングし、死後事務委任契約の概要や他の制度と比較したメリット・デメリットをご説明します。

Step3

マインズからの提示

お打ち合わせでいただいた情報をマインズの各専門家に共有し、その上で意見交換を行います。各専門家の意見をもとに可能性のある選択肢を掲げ、相談者のご要望を踏まえた方向性をご提示します。
少しでも気になる点があれば、遠慮なく担当者へお伝えください。ご納得いただけるまで丁寧にご説明します。

Step4

マインズの担当メンバーと個別に契約を締結

契約書の草案が固まりましたら、公証役場にて死後事務委任契約を締結します。

Step5

本人が亡くなった後の死後事務の実行

本人が亡くなった後に、死後事務委任契約で定めた内容のとおり、受任者(マインズ担当メンバー)が死後事務を進めていきます。本人の要望を形にしていくほか、本人の希望により連絡をとるべき方がいる場合にも、受任者が対応いたします。

死後事務委任契約に関わる
担当者のご紹介

財産承継支援機構マインズメンバー 司法書士/矢部 祥太郎

司法書士/矢部 祥太郎

まずは相談者が抱えている不安や悩み、問題をしっかり把握できるよう、相談者に寄り添って話を伺うことを何よりも大切にしています。その上で持っている知識、また実績を積み上げてきた中で得たノウハウを余すことなくお伝えし、相談者の課題を解決できるよう全力でサポートしますので、どうぞ安心してお任せください。

もし、家族間で
トラブルになったら...

マインズのメンバーに弁護士が在籍しています。
万が一トラブルになった際には、紛争解決に向け弁護士の河村が対応しますので、どうぞご安心ください。

財産承継支援機構マインズメンバー 弁護士/河村 敦志

弁護士/河村 敦志

トラブルなどない方がよいのですが、トラブルは思わぬことで生じます。一旦トラブルになったら、相手の要求をすべて受け入れるのでなければ、戦わなければなりません。
戦うためにはまずどのような目的を達成したいかを決め、そのうえで戦略、作戦、戦術を練る必要があります。その際のアドバイス、実際の相手とのやり取りをお任せください。

死後事務委任契約に関する
よくあるご質問

相談にも費用が発生しますか?

交通費等の実費をいただくことがありますが、一般社団法人財産承継支援機構マインズとしては費用をいただいておりません。
お話を進める中で専門家と個別契約が発生する場合、費用は直接契約を結んだ専門家へお支払いいただく形となります。

相談するにあたり、何か用意するものなどはありますか?

ご相談をお伺いする中で、ご用意いただく必要があるものが発生するかもしれませんが、
初めてのご相談の段階では、特にご用意いただくものはございません。

死後事務委任契約に関するお問い合わせはこちら

死後事務委任契約について、お困りのことやお悩みなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ後に対面・お電話・オンラインなど、ご希望する形式での無料相談が可能です。
お問い合わせフォームの必須の入力項目は4つ、送信完了までは約3分です。

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