サービス家族信託
家族信託とは?
家族信託とは財産管理の方法の一つで、自分で財産を管理できなくなったときのために、信頼できる家族に自分の財産管理を託す制度のことです。たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、自分の希望や家族のニーズに沿って、柔軟に財産の管理や運用を可能にするための仕組みです。
家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者の間でおこなわれます。委託者は自身が保有する財産の管理を受託者に任せ、受託者が委託された財産の管理をおこないます。そして、財産の管理で利益があった場合は、受益者がその利益を得ます。
実際には親が子に対し、自分が元気でなくなった時に備えて財産の管理や運用、処分を任せ、必要な生活費を受け取る「委託者=受益者」のケースが多いです。
家族信託はこのような方に
おすすめです
- 親や自分が認知症になったときの財産管理に不安がある方
- 親の資産から介護費用や医療費を捻出したいが、兄弟姉妹間で意見が合わない方
- 親の財産を特定の目的に限定して使わせたい方
- 財産を公平に分けたいが、遺言書を作成するのが難しい方
- 財産を子や孫に引き継ぎたいが、後見制度や成年後見制度に不満がある方
- 財産を子や孫に引き継ぎたいが、配偶者や離婚した子の配偶者に渡したくない方
- 財産を子や孫に引き継ぎたいが、子や孫が未成年であるか障害者である場合
- 先祖代々の資産を、直系の家族に承継していきたい方。
- 将来実家を売却して、親の施設入所を検討している方。
家族信託の
メリットとデメリット
家族信託のメリット
- 自由度の高い財産管理が可能
- 親の財産管理を適法に行える
- 二次相続についても指定できる
- 共有不動産の相続問題を予防できる
自由度の高い財産管理が可能
認知症対策としてよくあげられる任意後見制度では、後見人の負担と制約が多い点がデメリットとして挙げられます。また、後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできません。
しかし、家族信託であれば費用負担はほぼなく、判断能力があるうちから財産管理を任せることが可能です。本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った自由度の高い財産管理ができます。
親の財産管理を適法に行える
親が元気なうちに財産の名義を子どもに移しておき、その財産を自分のために使って欲しい場合、親を委託者兼受益者、子どもを受託者とする家族信託をしておくことで、老後の資産管理を安心して子どもに任せることができます。
二次相続についても指定できる
相続割合の指定などは遺言書でもできますが、遺言書で指定できるのは「遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続の方法についてのみ」です。家族信託を利用すれば、二次相続についても指定できますので、自分の財産の行き先を最終的にどのように承継してもらいたいかを詳細に設定することができます。
このように、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作ることができます。
共有不動産の相続問題を予防できる
共有不動産は、共同相続人全員が協力しないと処分できないため、将来的に複数の相続人が不動産を共同相続してしまうと、管理処分権の問題が生じる可能性があります。
共有者としての権利や財産的価値は平等にしたまま、家族信託によって管理処分権限を共有者の一人に集約しておくことで、いわゆる「不動産の塩漬け」を防止することができます。
家族信託のデメリット
- 身上監護においては不十分な可能性がある
- 受託者を誰にするかで揉める可能性がある
- 遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある
身上監護においては不十分な可能性がある
家族信託は、財産の管理や処分を家族に託す仕組です。身上監護に関する内容を含めることも可能ですが、本人の法定代理人として活動する成年後見人でなければ、身上監護に必要な契約等が十分にできない場合があります。
そのため、身上監護についても十分な対策が必要な場合には、成年後見制度の利用も検討する必要があります。
受託者を誰にするかで揉める可能性がある
家族信託では、財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族がいるかどうかが大きなポイントですが、そもそも信頼できる家族は誰かということで揉める可能性があります。
また信頼されて任されたにもかかわらず財産管理が杜撰な場合には、相続人の中から不満の声が上がりトラブルになる可能性も否定できません。
遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある
家族信託の内容によっては、法定相続人に最低限保障された相続財産である遺留分侵害額請求の対象となることがあります。このようなトラブルを事前に回避するためにも専門家へ相談・依頼すること検討する必要があります。
家族信託が活用される
具体的ケース
親に認知症の兆候がある
親が認知症になると、例え家族であっても財産の管理や処分ができなくなりますが、
家族信託を利用し信頼できる家族に財産管理権を与えておくことで財産の管理や処分を行うことができます。
高齢の親が不動産を所有している
高齢の親が不動産を所有していると、相続税や固定資産税などの負担が大きくなります。
家族信託を利用すると、生前に不動産を子に移転することが可能です。
介護費用や医療費を親の資金から捻出したい
親が介護や医療を必要とする場合、もし親が認知症で資産が凍結されてるとその費用は子が負担しなければなりません。
しかし、家族信託を利用すれば親の資産から介護費用や医療費をねん出することが可能となります。
家族信託を専門家へ依頼する
メリットとデメリット
家族信託を専門家へ依頼するメリット
- 専門家の知識と経験を活かすことができる
- 多くの工程を代行してもらえる
- トラブル発生のリスクを軽減できる
専門家の知識と経験を活かすことができる
家族信託は、どのケースにも当てはまるテンプレート的なものはなく、個々の状況に合わせて設計する必要があります。そのため、家族信託の設計には幅広い知識や経験が必要となりますが、専門家に依頼することで、専門家の知識や経験を活かすことができます。
多くの工程を代行してもらえる
家族信託は、法律的な知識や経験が必要となるだけでなく、手続きも複雑で時間と労力がかかります。専門家に依頼すると、書類作成、関係者への説明、登記手続きなどほとんどの工程を代行してもらえるほか、家族信託を契約した後のアフターサポートも相談できます。
トラブル発生のリスクを軽減できる
家族信託は、契約書の内容や関係者間の意思疎通が重要です。専門家は、これらの点を適切にサポートすることで、トラブル発生のリスクを軽減できます。相続財産の分配や管理に関するルールや条件を明確に定めるなど、適切に設計された家族信託は、家族間のトラブルや紛争を予防する効果が期待できます。
家族信託を専門家へ依頼するデメリット
- 費用がかかる
- 専門家の選定が難しい
費用がかかる
家族信託を専門家に依頼する場合、相談や信託の設定にかかる費用がかかります。また、家族信託の設定や管理には複雑な手続きな場合もあり、それに伴う費用がかさんでしまうことも考慮する必要があります。
ただし、最適な家族信託を設計するには、専門家の関与が不可欠であるといえます。
専門家の選定が難しい
家族信託は、専門家の知識や経験に大きく左右されます。専門家の選定に失敗すると、最悪の場合、信託の設定や管理に関するトラブルが生じる可能性があります。信頼できる専門家を選ぶことが重要ですが、その判断が難しいことはデメリットの一つと言えるでしょう。
家族信託に関する
目安となる費用
ご要望や内容により費用は変わりますので、あくまでも目安の費用となります。
27.5万円(税込)〜
- ※最終的な費用については、ご要望やご依頼内容を基にお見積りの上、決定します
- ※各メンバーが所属する企業の料金規定に沿った費用となります
家族信託を
ご依頼いただく流れ
家族信託をご依頼いただく際の基本的な流れをご案内します。
お問い合わせ
些細なことでも構いません。悩みや不安があるようでしたら、ぜひお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。もちろん既に明確な意思がある方も、ぜひお問い合わせください。
無料のお打ち合わせ
担当者がお電話・オンライン会議システムを通して、あるいは直接相談者にお会いして、お打ち合わせさせて頂きます。初回のお打ち合わせは無料です。お打ち合わせでは相談者を取りまく環境についてヒアリングし、家族信託の概要や他の制度と比較した際のメリット・デメリットをご説明します。
マインズからの提示
お打ち合わせでいただいた情報をマインズの各専門家に共有し、その上で意見交換を行います。各専門家の意見をもとに可能性のある選択肢を掲げ、相談者のご要望を踏まえた方向性をご提示します。
少しでも気になる点があれば、遠慮なく担当者へお伝えください。ご納得いただけるまで丁寧にご説明します。
マインズの担当メンバーと個別に家族信託契約を締結
相談者とご家族が達成したい内容の詳細や、家族構成、資産構成などを踏まえて、どのような形の信託契約を結ぶべきか、どのような管理方法をとるべきかについて、具体的なプランの検討・ご提案します。
その後、信託契約書の草案を作成し、契約の内容についてご家族に説明をします。信託契約の当事者となるご家族のみなさまが、契約内容について合意されましたら、資産を託す委託者と託される受託者、信託監督人となるマインズ担当メンバーとの間で信託契約を締結します。
信託財産に関する手続き
締結された信託契約に基づき、口座凍結を防ぐために受託者名義で家族信託専用の銀行口座(信託口口座)を開設し、その口座で信託財産とされた現金を管理します。
不動産については、信託財産であることを対外的に明らかにするために信託の登記を行います。その他の資産については、その資産の内容に応じて必要な管理を行います。
家族信託の手続き完了
手続きが無事完了した後は、管理された資産が凍結されることはありません。信託契約書に従って信託財産を管理することで、ご両親とご家族のみなさまの希望通りに、そして安心して資産を活用することができます。
家族信託に関わる
担当者のご紹介
もし、家族間で
トラブルになったら...
マインズのメンバーに弁護士が在籍しています。
万が一トラブルになった際には、紛争解決に向け弁護士の河村が対応しますので、どうぞご安心ください。
弁護士/河村 敦志
トラブルなどない方がよいのですが、トラブルは思わぬことで生じます。一旦トラブルになったら、相手の要求をすべて受け入れるのでなければ、戦わなければなりません。
戦うためにはまずどのような目的を達成したいかを決め、そのうえで戦略、作戦、戦術を練る必要があります。その際のアドバイス、実際の相手とのやり取りをお任せください。
家族信託に関する
よくあるご質問
相談にも費用が発生しますか?
交通費等の実費をいただくことがありますが、一般社団法人財産承継支援機構マインズとしては費用をいただいておりません。
お話を進める中で専門家と個別契約が発生する場合、費用は直接契約を結んだ専門家へお支払いいただく形となります。
相談するにあたり、何か用意するものなどはありますか?
ご相談をお伺いする中で、ご用意いただく必要があるものが発生するかもしれませんが、
初めてのご相談の段階では、特にご用意いただくものはございません。
親族がいないのですが、家族信託は利用できるのでしょうか?
家族信託では誰に託すかという部分が最も重要になります。
信頼できる友人・知人がいるようでしたら、信託契約も可能ですが、ケースごとに判断させていただきます。
家族信託に関するお問い合わせはこちら
家族信託について、お困りのことやお悩みなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ後に対面・お電話・オンラインなど、ご希望する形式での無料相談が可能です。
お問い合わせフォームの必須の入力項目は4つ、送信完了までは約3分です。
司法書士/矢部 祥太郎
まずは相談者が抱えている不安や悩み、問題をしっかり把握できるよう、相談者に寄り添って話を伺うことを何よりも大切にしています。その上で持っている知識、また実績を積み上げてきた中で得たノウハウを余すことなくお伝えし、相談者の課題を解決できるよう全力でサポートしますので、どうぞ安心してお任せください。